土地売却について
「土地神話」が崩壊し、土地の資産性と言うのがどんどん下がって来ています。
逆に今持っていても値段がまだまだ下がっていく可能性もあります。
一方では、土地を使っていようが使っていまいが、
持っていると言うだけで発生してくる負担もあります。
固定資産税と都市計画税、また、将来的に相続税が発生してくる可能性もあるのです。
土地と言うものはただ持っているだけでは資産とならないのです。
逆に負担になってしまう可能性が出てきたりもするのです。
活用するのが困難だと思えてきたら、土地を売ってしまって現金に換えてしまいます、その現金の使い道をあらためて考えていくことが必要となっていきます。
そういった意味で、土地を売る事 も立派な土地を上手く活用する方法の1つだと言えます。
アパート経営をすると言う手もあるのですが、このページでは土地売却の事に触れていきたいと思います。
①売却の流れ
調査
不動産会社はまず、現地調査をする他、周辺の環境や法令上の制限などを調査します。
価格査定
不動産会社は近隣の相場や周辺の取引事例、土地の形状、さらには需給動向も考えて、査定の価格を提示してます。
媒介契約締決
不動産会社と、不動産売却の媒介契約を決定します。
媒介契約と言うのは以下の3種類があります。
専属専任媒介契約
いくつもある不動産会社の中から1社だけに売却を依頼する契約の事です。
他の不動産会社にも売却をお願いすることができません。
自分達で土地を買う人を見つけても、依頼した不動産会社を通してから売却になります。
この契約を結んだ場合、業者は指定流通機構(レインズ)と言う所に物件情報を登録する義務が発生します。
専任媒介契約
専属専任媒介契約と同じように、いくつもある不動産会社の中から1社だけに売却を依頼する契約の事です。
業者はレインズに登録する義務が発生するという点も同じです。
ただし、土地を売る側が買う人を自分で探し出して、契約することも可能となります。
一般媒介契約
好きなだけの不動産会社に依頼することができます、自分が買主と契約することも出来ます。不動産会社側には特別な義務は発生しません。
②売却活動
不動産会社が営業などをして、土地を買う人を探します。
土地の面積が広くて、買主が法人(デベロッパー等含む)に限定となっている場合は、入札をして買主をきめることもあります。
③売買条件の交渉
売買価格や引き渡しの時期などについて、売主・買主のお互いの条件の間あたりを考えていきます。これでお互いが合意したら、売買契約を締結となります。
④売買契約
必要書類をそろえて、正式に契約します。
この時、買主より手付金が支払われます。
⑤代金決済・引き渡し
残代金の授受にプラスして、登記手続なども行っていきます。
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